既存住宅の性能評価
長期優良住宅 長期使用構造等の確認(既存住宅)

【既存住宅の住宅性能評価】

『住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)』に基づく制度で、既存(中古)の一戸建住宅および共同住宅などが対象となります。
「住宅の新築、増改築や被災などの履歴や住宅および建築設備に関する基本的な事項の調査」「既存住宅の劣化、不具合有無等の現況調査」および「個別性能に関する評価」を行い、評価書を発行します。

個別の評価項目

下記項目から個別に選択してください。

  • 構造の安定
  • 火災時の安全
  • 劣化の軽減
  • 維持管理、更新への配慮
  • 温熱環境、エネルギー消費量
  • 空気環境
  • 光・視環境
  • 高齢者等への配慮
  • 防犯

既存住宅の性能評価の業務の流れ(標準期間)

業務の流れ
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【長期優良住宅 長期使用構造等の確認(既存住宅)】

長期優良住宅法が2022年2月20日に改正されました。
2022年2月20日以降に申請される方は、新書式の申請書での申請をお願いします。

改正の内容 (日本ERI株式会社のサイトにリンクします)
https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/jutakuseinohyoka/news_kaisei.html

法の概要等 (国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅等建築計画の認定に先立って、申請者の依頼に応じて、所管行政庁が定める認定基準の区分について「長期使用構造との確認」を行い申請者に対して「確認書」を交付します。
2022年10月1日より、「建築行為なし認定」が追加されます。

長期優良住宅 長期使用構造等の確認(既存住宅)の流れ

業務の流れ

参照

評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示

評価実績 『機関別 業務状況 』 (←ここをクリックしてください。)
登録を行っている評価員の人数 45名
評価の業務を行う部門の専任の管理者名 性能評価室室長 茂呂 広樹
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成24年6月1日(西暦2012年6月1日) 登録
規則第17条で定める掲示の記載事項 登録区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条2項
第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
(平成12年建設省令第20号)第9条第3号に定める区分
登録番号 国土交通大臣登録 42
登録有効期限 令和4年6月1日から令和9年5月31日(西暦2027年5月31日)まで
機関名称 株式会社ERIソリューション
代表者氏名 山田 富治
主たる事務所の所在地・電話番号 東京都港区南青山3-1-31
(03)5775-5209
実施する住宅性能評価の種類 建設住宅性能評価(既存住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 全ての住宅
業務区域 日本国内の全域
確認の業務を行う住宅の種類 既存住宅
確認の業務を行う区域 日本国内の全域