既存住宅状況調査(ホームインスペクション)
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初めて利用される方に

既存住宅の売買をスムーズに安心して行うには、価格などの条件交渉の前にその建物の売買契約約款上の契約不適合事象(不具合・瑕疵など)の有無やその可能性についてお互いに知ることが大切です。
しかし直前にリフォームやメンテナンスが行われている場合を除き、多くの建物で外装材のひび割れ、シーリング材の破断などの劣化事象や雨漏りか結露か判断が難しい室内の染み跡があり、壁を壊すなどの破壊検査をしなければ、実際に雨漏りなどがすでに発生しているかどうかを確認することは困難です。このため、壁などを壊さないいわゆる非破壊の調査では経験豊富な専門家の判断が重要になります。
また、リフォームやメンテナンスのための経年劣化の補修提案や口頭だけの報告は、不動産取引の資料として信頼性に欠ける可能性があります。
取引後のトラブルをできるだけ減らすため、建物状況の調査は中立性が高く実績が豊富な検査機関に依頼し、わかり易い報告書を事前に取得することをお勧めします。

参考

  • いままでの木造戸建て住宅の建物状況調査から

下の表が、いままでの調査で著しい劣化事象があった木造戸建住宅のおおよその割合です。劣化事象が有る建物は、築10年以下で20%前後であるのに対して、築11年~15年では50%超の建物で劣化事象が有り、築10年を超えたあたりで、建物全体のメンテナンスが必要であるにもかかわらず、現状ではメンテナンスをしている戸建て住宅が非常に少ないことがわかります。

築年数 築10年以下 11~15年 16~20年 21~25年 26~30年
劣化事象がある建物 20% 55% 70% 80% 85%

指摘内容で最も多いのが、外装のひび割れ・シーリングの破断などの雨漏り要因です。
これらは調査時に室内に雨が漏っていることを確認したということではなく、雨漏りの要因になる事象で、ここから雨水が入った際に二次防水である壁の中の防水シートで止まらないと雨漏りになります。雨漏れや給排水管の漏水が続くと木部の腐食や白蟻の害が発生しやすくなります。

オプション調査

既存建物状況調査は、目視による一次調査です。
より詳しく調べたい方にオプション調査をお勧めします。費用、対応エリアはブログをご覧ください。

  • 排水管内カメラ調査
  • 屋根ドローン調査
  • 雨漏り原因調査
  • 建物傾斜詳細調査
  • 建物室内滅菌消毒
〔既存住宅状況調査注意事項〕
  • 既存住宅の調査には、居住者、所有者等の承諾が必要になります。 調査日までに依頼者にて承諾を得て、立入り、調査が行えるようにお願いします。
  • 調査の際には、依頼人もしくは代理人の立会いをお願いします。
  • 床下・小屋裏に点検口がない場合は、その部分の調査ができません。また調査時に電気・水道が不通の場合は、配管からの漏水等の確認ができません。予めご準備をお願いします。
  • 調査では次の行為は行っておりません。
    • 設計図書等との照合をすること
    • 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
    • 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
    • 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または原因を判定すること
  • 調査結果について
    • 本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありません。
    • 本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
    • 住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。
    • 報告書は包括的にすべてを網羅するものではなく、目視により確認できる範囲内での一時的な調査です。調査結果により事象等の詳細調査(別途費用)が必要な場合があります。また報告書は調査時点における建物の状態であり継続的に内容の有効性を保証するものではありません。
    • 調査員が指摘しなかった不具合等により万が一依頼主が損害を被ることがあっても、当社は損害賠償の責めを負いません。ただし当社に故意または重過失がある場合は、当社が受領した報酬額を上限として損害の賠償に応じます。依頼主以外の方に対しては、当社および調査員はいかなる場合も損害賠償の責任を負うことはありません。