建築基準法第12条定期報告

構造、建築設備や防火設備の老朽化・不備等により発生するおそれがある災害・事故等を未然に防ぎ、施設の安全性及び遵法性を確保するために、建築基準法で義務づけられた定期的な調査・検査を行います。

ERIソリューションの建築基準法第12条定期報告

一級建築士、特定建築物調査員をはじめ、各種資格を有する経験豊富な技術者により、中立公正な第三者として調査、報告します。

標準調査項目

  • 特定建築物
    敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設
  • 建築設備
    換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備
  • 防火設備
    防火扉、防火シャッター、ドレンチャー、耐火クロススクリーン

定期報告の流れ

業務の流れ
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建物外壁調査(ドローン)

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建物外壁調査(ドローン)

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防火シャッター

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高所作業車