④長期優良住宅を認定した行政庁から維持保全状況の調査依頼があった場合

長期優良住宅の行政庁の認定では、「認定維持保全計画実施者=建築主(所有者)」「定期点検等実施予定者=契約先の住宅会社やそのリフォーム担当の関連会社」としていることが一般的で、維持保全を行う責任は、認定を受けた建築主(所有者)にあります。
認定した行政庁は建物完成後5、10,20,30年後に一定の割合の維持保全計画実施者に維持保全の状況調査を行います。行政から調査の依頼が有った場合は、建築やメンテナンスの状況に関する記録等を活用して報告を行ってください。

※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30 万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、計画に従って建築やメンテナンスを行わない場合は、認定を行った所管行政庁から改善を求められることがあり、さらにそれに従わない場合は、認定が取り消されることがあります。長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがありますのでご注意ください。

※今後、点検をご自身で行ったり、建築した住宅会社以外の会社に依頼したりする予定の場合は認定した行政庁に、長期優良の維持保全計画の軽微な変更を行います。点検予定実施者がどこになっているかは、長期優良住宅認定書副本で確認することができます。
(軽微な変更の費用は無料で受け付ける行政庁が多いようです。事前に行政庁窓口にご確認ください。)