③維持保全計画とは

長期優良住宅の認定時に完成後30年以上の期間の維持保全計画の認定を受けています。
この維持保全計画の実施者は建築主(所有者)、住宅会社等は定期点検等実施予定者で、
計画では以下のことが必要となっています。
 ・点検期間の間隔は10年以内であること
 ・地震・台風時に臨時点検を実施すること
 ・点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査、修繕又は改良を実施すること
 ・住宅の劣化状況に応じて内容を見直しすること
建物完成後は、建物の維持保全を実施しその記録を保存しましょう。
また、認定長期優良住宅の相続や売買の際には、新しい所有者による維持保全の実施者の承継の手続きが必要です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001515925.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000039819.pdf

維持保全計画の参考書式

https://r04.choki-reform.com/inspection_cs_etc/